労働条件の最低条件を定める法律。1日8時間、週40時間の法定労働時間や、時間外労働の要件と割増賃金の支払い、変形労働時間制、裁量労働制、フレックスタイム制など労働形態、賃金の支払い方法や休憩、休日、有給休暇の規定等が置かれている。同法で定められる基準よりも悪い条件で結んだ契約は無効となり、違反した使用者は刑罰の対象ともなる。