平成20年に施行された、労働契約に関する基本的ルールを定めた法律。労働条件の明示等、使用者と労働者が対等な立場で締結する労働契約の成立や変更の要件、懲戒権の濫用を無効とする規定、有期労働契約の期間等の規定が置かれる。なお、平成25年施行の改正で、有期労働契約の更新を繰り返し、通算5年を超えた場合、労働者の申し入れで無期労働契約に転換しなければならないことになった。