労働組合法は、労働組合の結成、使用者との団体交渉の権利を保証する法律。正当な団体交渉、団体行動への刑事・民事上の免責が定められ、使用者に団結権を侵害する不当労働行為を禁じている。労働関係調整法は、労組法を補完する法律で、労働委員会など労働争議を調整する手続きについて定める。なお、労働基準法・労働組合法・労働関係調整法を、労働三法と呼ぶ。