不当労働行為
使用者が労働者の団結権を侵害する行為。労働組合法によって類型が示されている。具体的には、組合の結成や加入、正当な活動を行ったことを理由とした不利益取り扱い、労働組合に加入しないこと若しくは労働組合から脱退することを条件に労働者を雇用する「黄犬(おうけん)契約」、正当な理由のない団体交渉の拒否、労働組合の結成や運営への支配介入、経費援助等が挙げられている。
使用者が労働者の団結権を侵害する行為。労働組合法によって類型が示されている。具体的には、組合の結成や加入、正当な活動を行ったことを理由とした不利益取り扱い、労働組合に加入しないこと若しくは労働組合から脱退することを条件に労働者を雇用する「黄犬(おうけん)契約」、正当な理由のない団体交渉の拒否、労働組合の結成や運営への支配介入、経費援助等が挙げられている。