労働委員会によるあっせん

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労働委員会によるあっせん

都道府県労働委員会が、解雇や労働条件等の労使間の個別労働紛争の解決を図る制度。学者や弁護士など公益を代表する公益委員、労働者側、使用者側の委員の三者で構成される委員会があっせん案を提示し、自主的な解決を促す。各都道府県の労働委員会によって、名称、実施内容は異なっており、個別労働紛争のあっせんを行っていない都道府県もある。

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