労働審判

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ふたば総合法律事務所
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労働審判

個別労働紛争について、裁判官1人と労働法規の専門家労働審判員2人で組織された労働審判委員会が審理する手続き。原則として3回以内の期日で審理し、調停あるいは審判を行う。通常の訴訟に比べ迅速に解決することができ、調停・審判が確定すれば法的拘束力がある。労働審判に対して当事者から異議の申立てがあると、審判は効力を失い、訴訟に移行することになる。


当事務所は、経営者の方々が抱える
人事・労務トラブルの悩みをお聞きしたうえで、
早期に有利に解決し、その後のトラブルを防止する
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