労働審判
個別労働紛争について、裁判官1人と労働法規の専門家労働審判員2人で組織された労働審判委員会が審理する手続き。原則として3回以内の期日で審理し、調停あるいは審判を行う。通常の訴訟に比べ迅速に解決することができ、調停・審判が確定すれば法的拘束力がある。労働審判に対して当事者から異議の申立てがあると、審判は効力を失い、訴訟に移行することになる。
個別労働紛争について、裁判官1人と労働法規の専門家労働審判員2人で組織された労働審判委員会が審理する手続き。原則として3回以内の期日で審理し、調停あるいは審判を行う。通常の訴訟に比べ迅速に解決することができ、調停・審判が確定すれば法的拘束力がある。労働審判に対して当事者から異議の申立てがあると、審判は効力を失い、訴訟に移行することになる。