紛争解決手続

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紛争解決手続

労働局によるあっせん

都道府県労働局が設置する紛争調整委員会が、解雇や労働条件に関する紛争解決を図る制度。学識経験者や弁護士等で組織される委員会があっせん案を提示し、自主的な解決を促す。訴訟と比べ、費用がかからず、簡易な手続きで行えるメリットがある。ただしあっせん案に法的な強制力はなく、あくまで使用者と労働者の合意が必要...

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労働委員会によるあっせん

都道府県労働委員会が、解雇や労働条件等の労使間の個別労働紛争の解決を図る制度。学者や弁護士など公益を代表する公益委員、労働者側、使用者側の委員の三者で構成される委員会があっせん案を提示し、自主的な解決を促す。各都道府県の労働委員会によって、名称、実施内容は異なっており、個別労働紛争のあっせんを行って...

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労働審判

個別労働紛争について、裁判官1人と労働法規の専門家労働審判員2人で組織された労働審判委員会が審理する手続き。原則として3回以内の期日で審理し、調停あるいは審判を行う。通常の訴訟に比べ迅速に解決することができ、調停・審判が確定すれば法的拘束力がある。労働審判に対して当事者から異議の申立てがあると、審判...

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