労働者が就業上遵守すべき規律や、労働条件に関する具体的な細目を定められた規則。常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出て、労働者に周知する必要がある。作成の際は、労働者の過半数で構成された労働組合または過半数労働者から選任された代表者の意見を聞き、届出には意見書を添付する。就業規則は労働基準法に定める労働条件を下回ってはならない。