労働者と使用者が締結する協定。使用者と、労働者の過半数で構成された労働組合または過半数労働者から選任された代表者が書面をもって取り結ぶ。労働基準等などでは、労使協定を締結することにより、一部の事項の適用除外することができる規定がある。例えば労基法の1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて労働させる場合の「36協定」など。