外回りの営業など、労働時間が把握しにくい業種について、実際の労働時間にかかわらず、所定の労働時間働いたものとみなす制度。労働の全部または一部が事業場の外で行われ、労働時間の管理が困難であり、使用者の指揮監督が及ばない労働者について導入できる。業務の遂行に通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合は、時間外労働として扱う。