事業場外のみなし労働時間制

経営者のための労働審判相談所

HOME
事務所地図
弁護士費用
ご相談フォーム
ふたば総合法律事務所
roudou@futabalaw.com

事業場外のみなし労働時間制

外回りの営業など、労働時間が把握しにくい業種について、実際の労働時間にかかわらず、所定の労働時間働いたものとみなす制度。労働の全部または一部が事業場の外で行われ、労働時間の管理が困難であり、使用者の指揮監督が及ばない労働者について導入できる。業務の遂行に通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合は、時間外労働として扱う。

事業場外のみなし労働時間制関連ページ

変形労働時間制
管理監督者

当事務所は、経営者の方々が抱える
人事・労務トラブルの悩みをお聞きしたうえで、
早期に有利に解決し、その後のトラブルを防止する
ご提案をいたします。
初回ご相談は1時間まで無料です。お気軽にご相談下さい。
roudou@futabalaw.com
ご相談するには
ご相談フォーム
無料小冊子「経営者が会社を守る 労働問題基礎知識」ダウンロード