管理監督者

経営者のための労働審判相談所

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管理監督者

経営者と一体的な立場にあり、時を選ばず経営上の判断や対応をする必要があり、労働時間についての裁量権を持っている者のこと。管理監督者には、労働基準法の時間外労働・休日・休憩等の割増賃金の規定は適用されない。一般的な「管理職」の概念よりも狭く、適用が厳格なため、残業代請求においてしばしば問題になる。


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