はじめての方へ
未払い残業代の請求や解雇にまつわる労働トラブルが発生した場合、迅速に対応する必要があります。
その一方、最初の対応を間違うと、会社に不利な状況になってしまうこともあります。
裁判になったとき、会社側にいかに有利に解決できるかは、
会社が問題社員に対して適切な対応ができるかどうかにかかっています。
また、平成18年4月から施行された労働審判制度では、原則3回以内の期日で審理を終えると
されているため、迅速な対応が必要とされます。
1回目の期日は、審判手続の申立があった日から40日以内とされておりますし、裁判所からは、
この第1回期日までに詳細な答弁書を提出するよう指導されます。
東京地裁では、第1回期日の10日前くらいには答弁書を提出するよう指導しているようですから、
実際は申立を知ってから1ヶ月程度しか準備期間がありません。
さらに、やむを得ない場合を除き、2回目の期日までに主張や証拠書類の提出を終えなければ
なりません。
したがって、解雇無効確認や賃金・退職金の支払いなどを労働審判で申し立てられた企業側は、
申立を知ったら、答弁書や証拠の提出に向けて、迅速に対応する必要があります。
このようなトラブルや相談事が発生したときには、
今日明日にでも弁護士に相談できる体制が必要となります。
一から弁護士を探そうとしても、相談までにかなりの日数が経ってしまうのが一般的だからです。
このようなとき、普段から人事・労務の問題をご相談いただいていれば、
御社の業務内容・人事労務のシステムに精通した弁護士が、迅速にトラブル対応に当たることができます。
当事務所は、以下のような労使間のトラブルのご相談を受け付けております。
最初の相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
ご相談例
- 整理解雇をしたいが、どうしたらよいか。
- 懲戒解雇は、どこまで許されるのか。
- 未払い残業代の請求をされた
- 解雇無効の訴えを起こされた
- 賃金を切り下げたいが、どうしたらよいか。
- 社員の配転は、どこまで許されるのか。
- 管理職から残業代を請求されたが、支払うべきか。
- 労働組合から団体交渉の申入れがあったが、受けるべきか。
- 従業員から労働審判を申し立てられたが、どのように対応すべきか。
- 期間雇用としたい従業員と、どのような労働契約を締結すればよいか。
- その他人事労務に関連するトラブル