団体交渉
団体交渉
労働組合が、団体の代表者を通じて、使用者または使用者団体と、対等な立場で労働条件等に関して行う交渉のこと。「団交」の略称で呼ばれる。
団体交渉を行う権利は、団結権、団体行動権(争議権)とともに保障される、労働三権のうちの一つ。
正当な理由なく使用者が団体交渉を拒否することは、不当労働行為として禁止されている。また団交に対して、不誠実な交渉態度で臨んではならないとされている。
団体交渉で対象となる事項として、以下の二つがある
義務的団体交渉
使用者が団体交渉を行うことを労働組合によって義務付けられている。
団体交渉を申し入れた労働組合の組合員の労働条件その他の待遇、または労働組合と使用者との団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なもの。
任意的団体交渉
使用者が任意に応じる限りで団体交渉の議題となる。人事権や経営権等、使用者の専権事項に属するもの。