労働問題用語を弁護士が解説

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労働者

広義には、他人に使用されて労働し、その対価として賃金の支払を受ける者を指す。労働各法においては、労働者の定義はそれぞれの法律によって異なる。

 

労働基準法9条は、労働者とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」とする。

 

労働契約法2条は、労働者とは、「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」とする。

 

労働組合法3条では、労働者とは、「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」とする。

 

労働紛争においては「労働者性」が問題となることがある。
たとえば、雇用契約ではなく、請負や業務委託契約の形態で役務の提供等を行った者が、実質的に使用者の指揮命令の下で従属的に働いていた場合に、契約形式にかかわりなく、労働基準法や労働契約法上の労働者と判断され、使用者に労働法規上の義務が課せられる例がある。


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