労働協約
使用者と労働組合との団体交渉が合意に達した場合に締結される、労働条件その他に関する協定。
書面に両当事者が署名し、又は記名押印することによって効力を生じる。
労働協約で定めた労働条件等に関する基準に違反する内容の労働契約の部分は無効となり、労働協約の定めるところによる。就業規則も、その事業所に適用される労働協約の規定に反するものは無効となる。
労働協約は、原則として締結した労働組合の組合員に対してのみ効力を生じる。
ただし、工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用される。
また、地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、労働協約の当事者の申立てに基づき、労働委員会の決議により当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきとの決定をすることができる。