変形労働時間制
一定の単位期間内における所定労働時間を平均し、週あたりの法定労働時間である40時間(特例事業は44時間)を超えない場合に、期間内の一部の日または週で、所定労働時間が法定労働時間を超えていても時間外労働の取り扱いをしない制度。
労働時間を弾力的に配分することができることから、事業に繁閑のある業種で広く採用されている。
労働基準法では、変形労働時間制の単位期間について、1ヵ月以内の期間の変形労働時間制、1年以内の期間の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制、の3つが定められており、労使協定の締結や就業規則による採用など、それぞれ要件がある。
変形労働時間制を採用する場合、使用者は、育児・介護を行う者や、職業訓練を受ける者、その他特別の配慮を要する者について、必要な時間が確保できるよう配慮することが義務付けられている。