労働基準法
労働条件の最低基準を定める法律で、労働組合法、労働関係調整法とともに、労働三法に数えられる、最も基本的な労働法規。
日本国憲法第27条第2項(「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」」を受けて1946年制定。
労基法1条では、「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」とする。
そして、その具体的内容として、労働契約、賃金、労働時間、休日、年次有給休暇、解雇、災害補償、就業規則等について定めている。
労働契約には、契約自由、私的自治の原則があるが、労働基準法の条件を満たさない内容の労働契約は無効となり、労働基準法による条件が適用されることとなる。
また、労働基準法では、同法に違反した場合の懲役や罰金などの罰則も規定されている。