団結権
労働者が、使用者と対等な立場で交渉し、労働条件等を維持・改善するため、労働組合を結成・運営すること、労働者が労働組合に加入することを保障する権利。
いわゆる労働三権のうちの一つとして、憲法28条(「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」)により、団体交渉権、団体行動権とともに保障されている。
ただし、警察職員、消防職員、海上保安庁職員、自衛隊員、刑事施設職員は、職務の特殊性から、団結権は認められていない。
使用者は、団結権を侵害する行為を行ってはならない。
たとえば、労働組合法では、労働組合の組合員であることや、労働組合への加入、組合の結成などを理由に解雇したり、その他不利益な取扱いをしたりすることは、不当労働行為として禁止している。