有期労働契約

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有期労働契約

あらかじめ期間を定めて締結され、雇用期間の満了とともに契約が終了する労働契約のこと。
労働基準法には、有期労働契約について、労働条件の明示など締結の際の条件、期間の上限等が規定されている。

 

2013年の改正労働基準法により、有期労働契約の上限は3年、専門的知識等を有する労働者、満60歳以上の労働者との有機労働契約の上限は5年となった。
また、有期労働契約の更新が繰り返され、通算5年以上となった場合、労働者の申請により期間の定めのない労働契約に切り替えなくてはならないとの規定が設けられた。

 

有期労働契約は、期間の途中で使用者が解約することは原則として認められない。
労働契約法では、「やむを得ない事由」がある場合でなくては、契約期間が満了するまでは解雇できないとしている。これは、期間の定めのない労働契約における解雇の要件よりも厳格であるといえる。


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