割増賃金
労働者が、時間外労働や休日労働、午後10時~午前5時までの深夜労働を行った場合に、使用者が支払う義務を負う賃金のこと。一般的に、時間外労働の割増賃金は「残業代」、休日労働については「休日手当」、深夜労働については「夜勤手当」などと呼ばれている。
割増賃金の割増率は法定されており、時間外労働は通常の2割5分以上、また1か月60時間を超えての時間外労働は5割以上(中小企業には例外あり)、休日労働は3割5分以上、深夜労働は2割5分以上となっている。
これらが重なった場合は、さらに割増率が高くなる。
たとえば時間外労働が深夜労働となった場合、2割5分+2割5分で5割以上、休日労働が深夜労働となった場合は、3割5分+2割5分で6割以上の支払いをしなくてはならない。
ただし、休日労働には時間外労働の概念がないことには注意が必要である。休日労働が8時間を超えた場合も、時間外労働の賃金を払う義務はなく、深夜労働ではない限り、休日労働の3割5分以上の割増率となる。