就業規則
使用者が、労働条件の詳細や、労働者が就業上順守すべき規律等を定めた規則のこと。
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされている。また、作成した就業規則は、その事業場の労働者に周知させなければならない。
就業規則に必ず定めなければならない絶対的必要記載事項として以下のものがある。
1..始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
2.賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3..退職に関する事項(解雇事由を含む)
また、制度がある場合に、就業規則に定めておかなければならない相対的必要記載事項として、退職手当、臨時の賃金、食費、作業用品その他の労働者の負担、最低賃金、安全及び衛生に関する事項等がある。
そのほか、就業規則には任意的記載事項があり、事業者ごとに様々な記載内容となっている。