懲戒処分
労働者が企業秩序違反を行った場合に、使用者が当該労働者に対して行う不利益措置。
懲戒処分の種類や内容は企業により違いがあるが、処分の軽い順に、けん責・戒告、減給、降格、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇などを設けている。
労働基準法では、使用者が懲戒処分を行うためには、あらかじめ就業規則にその種類・程度を記載し、当該就業規則に定める手続きを経て行わなければならず、労働者に周知させておかなければならない。
また、減給の懲戒処分は、1回の額が1日分の半額を超えてはならず、総額が月次給与総額の10分の1を超えてはならない。
懲戒処分の有効性についてはしばしば争いになり、多くの判例がある。
就業規則に懲戒処分の種類・程度が記載されていても、懲戒処分に客観的合理性や、社会的相当性がない場合、懲戒権の濫用にあたるとされ、処分が無効となることがある。