年次有給休暇
年休とは、年次有給休暇の略称で、一般的に「有休休暇」などといわれる。
使用者は、労働者に対し、毎年、一定日数の休暇を有給で与えることが義務付けられている。
年次有給休暇の日数は、雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10労働日。
そして、1年間、8割以上継続出勤するごとに、勤続2年6ヶ月目まで1労働日ずつ加算して付与。
さらに、勤続3年6ヶ月目からは2労働日ずつ加算して付与される。
勤続6年6ヶ月を経過すると20労働日となり、以降は1年ごとに20日を付与される。
年次有給休暇が未消化の場合、取得可能となった時点を起算日として2年取得請求をしない場合、消滅時効にかかり、未消化分は無効となる。
原則として使用者は、年休を労働者の請求する時季に与えなければならない。
ただし、請求された時季に年休を与えることにより、事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に変更することができるとされている(時季変更権)。