短時間労働者
通常の労働者に比べて労働時間が短い者であり、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)」上では、短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者を指す。
企業において短時間労働者は、「パートタイマー」のほか、「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」などの呼称が使われている。
パートタイム労働法では、呼称は異なっても、上記の条件に当てはまる労働者であれば対象となる。
事業主は、短時間労働者を雇入れたとき、労働基準法で定める事項のほか、厚生労働省令で定める特定事項を明示しなくてはならない。
その事項として、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無がある。
また、業務内容など、通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対し、賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用等で短時間労働者であることを理由として差別的取扱いをしてはならない。