フレックスタイム制
1ヵ月以内の一定の期間(清算期間)において一定時間数労働することを条件として、始業、終業時刻を自主的に決定する制度。フレックスタイム制に基づく労働は、1週または1日の労働時間が、法定労働時間を超えた場合も時間外労働とはならない。
フレックスタイム制を導入するには、就業規則で、一定範囲の労働者について、始業・終業の時刻を各労働者の決定に委ねることを定めなければならない。
また、使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結しなければならない。
広く導入されているフレックスタイム制の形態として、労働者が労働しなければならない時間帯(コアタイム)と、労働者の選択により決定できる時間帯(フレキシブルタイム)とに分けるものがある。
その場合、労使協定でコアタイム、フレキシブルタイムの時間帯について定める必要がある。