ユニオン・ショップ
従業員は労働組合に加入しなければならず、また使用者は労働組合に加入しない者、組合員でなくなった者を解雇する義務を負うとの制度のこと。
ユニオン・ショップは、労働組合が多くの組合員を確保し、離脱を防止することで交渉力を強化するために締結される。適法に行われたユニオン・ショップ協定に基づく労働者の解雇は、解雇権濫用には該当しない。
労働組合の加入を労働者の自由意思に任せる制度を「オープン・ショップ」という。また、ユニオン・ショップ協定は従業員が組合に加入することを義務付けるものだが、採用前に組合加入を雇用の条件とするものを「クローズド・ショップ」という。
なお、実際のユニオン・ショップ協定には、労働組合に加入しないものを「原則として解雇する」といった表現を行い、解雇するか否かを使用者の任意とする形態が多い。このような協定は「不完全ユニオン」と呼ばれる。