争議行為
労働組合が、主張や要求を実現するために使用者に譲歩を迫る行為。
憲法28条(「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」)により保障された争議権に基づく。
労働関係調整法では、「その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するもの」と定義されている。
争議行為の種類は法定されていないが、主なものとして、ストライキ(同盟罷業)、怠業、職場占拠、ピケッティングなどがある。
これらの争議行為は、目的や手段などに正当性であるものでなくては、法的な保護を受けることはできない。
労働組合法上、正当な争議行為については、威力業務妨害罪や住居侵入罪などの構成要件を満たしている場合も、刑法上の違法性を否定され、刑罰を科されない(刑事免責)。
また、使用者が被った損害について、賠償を請求されない(民事免責)。