労働組合
労働者が団結し、自主的に労働条件の維持改善等を目的として使用者との交渉、団体行動を行う組織。
使用者は、労働者が労働組合の組織や加入、労働組合の活動を行うことを理由に不当な待遇をしてはならない。
労働組合の種類として、労働者によって構成される単位組合、単位組合によって構成される連合団体がある。
また、企業別に組織される企業内組合、産業別に組織される産業別組合、職種に関係なく組織され、個人が加盟できる合同労組等がある。
労働組合は、労働者が複数集まれば許可や届出を行わず、自由に設立することができる。
ただし、下の①~④のいずれかに該当する場合、労働組合とは認められない。
①監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの
②団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの
③共済事業その他福利事業のみを目的とするもの
④主として政治運動又は社会運動を目的とするもの