通勤災害
労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡のこと。
通勤災害は、労働者災害補償保険法により保険給付される。
給付内容として、療養給付、休業給付、障害給付、遺族給付、葬祭給付、傷病年金、介護給付がある。
通勤とは、労働者が、就業に関して行う以下の移動のことを指す。
1.住居と就業の場所との間の往復
2.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3.1の往復に先行し、又は後続する住居間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くもの
通勤の途中で通勤や就業と関係のない目的により合理的な経路を逸脱した場合や、通勤と関係のない行為による中断があった場合、およびその後の移動については通勤とならない。
また、業務の性質を有する移動での災害は、業務災害となり、保障や責任関係が異なる。