ストライキ
労働者が、労働条件等に関する主張や要求の実現のため、団結して労務の提供を停止する争議行為。「スト」「同盟罷業」ともいわれる。
労働組合法では、正当な争議行為について、威力業務妨害罪や住居侵入罪等といった、刑法上の違法性を否定、刑罰を科されないという刑事免責がある。また、正当な争議行為により使用者が被った損害に対する賠償責任を負わないという、民事免責が認められている。
ストライキによる労務の提供拒否は、長さや使用者の損失の多寡にかかわらず基本的に正当な争議行為だが、政府や議会への要求等のために行われる政治スト、他企業の争議を支援する同情ストなど、目的により正当性が否定されることがある。
労働者がストライキを行い、労務提供を拒否した場合、使用者に対する賃金請求権は発生しない(ノーワーク・ノーペイの原則)。使用者は、ストライキが行われた期間にあたる賃金を減額して支払うことができる。