労働委員会
労働関係調整法に基づいて設置される独立行政委員会で、争議調整や労働組合法上の不当労働行為の救済等を行う。中央労働委員会(中労委)と都道府県労働委員会(都道府県労委)がある。
中労委は、厚生労働大臣の管轄、都道府県労委は都道府県知事の管轄。
労働委員会の大きな特徴として「三者構成」がある。
構成は、使用者を代表する「使用者委員」、労働者を代表する「労働者委員」、公益を代表する「公益委員」が、それぞれ同数。
労働委員会の任務である労働争議の調整では、争議を解決するために斡旋や調停、仲裁が行われる。
また、不当労働行為の審査・救済では、労働者側の申し立てにより、調査・尋問・決定が行われ、労働組合法7条で禁止される不当労働行為を行った使用者に対して、一定の作為・不作為義務を課す救済命令を発する。