法定労働時間
1週および1日の最長労働時間のこと。労働基準法によって規定されている。
使用者は、労働者に、休憩時間を除き、一週間については40時間労働させてはならない。
ただし、商業や接客娯楽業等一定の業種において、常時10人未満の労働者しか採用しないものについては44時間となる。
1日については、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない。
労働基準法には、法定労働時間を超えて労働をさせる場合の要件についても定めている。
具体的には、同法33条に規定される災害時の臨時的な時間外労働、また同法36条に規定される労使協定(36協定)による時間外労働がこれにあたる。
これらの要件を満たさない時間外労働をさせた場合、使用者に罰則が適用される。
また、法定労働時間を超える労働時間を定めた労働契約は、その超える部分が無効となり、法定基準によることとなる。