不当労働行為
労働組合法によって禁止されている、使用者の労働組合活動に対する妨害行為のこと。
憲法28条による労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)を具体的に保障するために規定された。
不当労働行為に基づく法律行為は、無効となる。
労働組合法で掲げられる不当動労行為の類型として以下のものがある。
1.労働組合活動を理由とする解雇等の不利益取扱い
2.正当な理由がない団体交渉拒否
3.労働組合に対する支配、介入、経理上の援助等
4.労働委員会への申立て等を理由とする解雇その他の不利益取扱い
労働組合活動を理由とする不利益取扱いには、従業員を労働組合の組合員であることを理由に解雇等を行うことのほか、労働者が労働組合に加入しないことや労働組合から脱退することを雇用条件とすること(黄犬契約)なども含まれる。
不当労働行為があった場合、労働者または労働組合は、労働委員会や裁判所に救済申し立てをすることができる。