労働契約法
使用者と労働者が、自主的な交渉の下で労働契約を行うため、労働契約の基本的事項を定める法律。2007年に制定された。労働契約の成立及び変更、労働契約の継続及び終了、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)等について規定されている。
労働契約法では、労働契約の5原則として、労働者と使用者が「対等の立場における合意」をもとに、「就業の実態に応じて、均衡を考慮」して締結すべきこと、「仕事と生活の調和にも配慮」して締結すべきこと、労働契約にかかる義務の履行、権利の行使を「信義に従い誠実に」行うこと、権利を「濫用することがあってはならない」といったことが掲げられている。
なお、2010年には有期労働契約に関する規定が改正され、有期労働契約の更新を繰り返すことにより通算5年を超えた場合に、労働者の申し出により期間の定めのない労働契約への転換を行う規定等が設けられた。