労働審判
企業と個々の労働者との間に起こった個別労働紛争について、裁判官1名と、労働組合、使用者団体など、労働関係の専門的な知識・経験を有する者2名によって構成される労働審判委員会が審理する制度。
2006年に4月に始まった手続きで、訴訟よりも迅速な紛争解決が望める。
労働審判は、個別労働紛争について審理する制度のため、労働組合と企業との紛争、また労働者と使用者個人との紛争は対象外となる。
申立ては相手方の住所、事業所、就業場所の地方裁判所へ行う。原則として3回以内の期日で審理し、労働審判員会は、まず調停による解決を試みる。調停が成立した場合は、調停調書が作成され、成立しない場合は、審判を行うこととなる。調停・審判が確定すれば法的拘束力がある。
なお、労働審判に対して、使用者、労働者のいずれか、あるいは双方から異議の申立てがあった場合は、審判は効力を失い、訴訟に移行することになる。