労働三権
労働者が持つ「団結権」「団体交渉権」「団体行動権(争議権)」の3つの権利を指す。
「団結権」とは、労働者が、使用者と対等の立場で、労働条件を維持・改善するために労働組合等の団体を結成し、それを運営、自由に加入することを保障する権利のこと。
「団体交渉権」とは、労働組合等の団体が、団体の代表者を通じて使用者又は使用者団体と、労働条件等に関して交渉を行い、協約を結ぶ権利のこと。
「団体行動権(争議権)」とは、労働者が、使用者に対し、労働条件等に関する自己の主張を貫徹するため、団結してストライキ等の争議行為を行う権利のこと。
これらは「労働基本権」ともいわれ、憲法28条(「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」)によって認められ、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法等の法律で、具体的な内容が規定されている。