所定労働時間
就業規則や労働契約書で定められた労働時間のこと。就業規則等に記載された始業から終業までの時間から、休憩時間を除いた時間を指す。
所定労働時間は、労働契約上、労働者が労働を提供しなければならない時間である。
労働基準法で、原則として1日8時間、1週40時間と定められる法定労働時間とは異なる概念であり、所定労働時間は、自由な契約により定められるもの。
しかし、法定労働時間の枠内で設定しなければならず、所定労働時間が法定労働時間を超える場合は、その超える部分は無効となる。
所定労働時間を超えて働くことは、一般的に残業といわれる。残業の時間についても、法定労働時間を超えなければ、法的には割増賃金を支払う必要がない。
ただし、当然、その時間の賃金について、労働契約で別段の定めがある場合はそれに従わなくてはならない。