雇用契約書・雇用条件通知書とは?
労働基準法では、従業員を雇用する際は、労働者に労働条件を明示し通知することを義務付けています。特に、以下の事項については書面で明示しなければならないことになっています。
①労働契約の期間
②就業の場所、従事すべき業務
③始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間・休日・休暇、労働者を2組以上の分けて交替に就業させる場合における就業時転換に関する事項
④賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切・支払の時期
⑤退職に関する事項
なお、労働契約の期間を定める場合、原則として3年を超えることはできません。ただし、高度の専門的知識等を有する人などの場合は5年間までの期間を定めることができます
書面の形式は自由ですが、実務上は「雇用条件通知書」の形をとることが多いと思います。また最近では、使用者と労働者双方が署名捺印した雇用契約書(労働契約書)の形、また雇用契約書と雇用条件通知書を両方作成する会社もあります。
昇給や賞与、退職金の規定等がある場合、それらの事項については就業規則に記載すれば問題はありません。雇用契約書等には、上記の5つの情報が入っていれば良いというのが基本となります。