就業規則の相対的記載事項

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就業規則の相対的記載事項

就業規則には、どの事業所でも必ず記載しなければならない絶対的記載事項の他に、その会社が該当する定めをおく場合には、必ず記載しなければならない「相対的記載事項」があり、以下のものが挙げられています。

 

①退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払の方法・支払の時期に関する事項
②臨時の賃金(賞与)等および最低賃金額に関する事項
③労働者に食費・作業用品等の負担に関する事項
④安全・衛生に関する事項
⑤職業訓練に関する事項
⑥災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
⑦表彰・制裁に関する事項
⑧そのほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めに関する事項

 

相対的記載事項については、雛型などを使って多くの会社で定めている内容を当たり前のように記載したもののなかに、現実的ではないものが含まれていることがあります。全く機能していない定めについては、法令に違反しない範囲でカットする選択肢もあるでしょう。

 

また、就業規則には、絶対的記載事項と相対的記載事項以外でも、法令または労働協約に反するものでなければ、自由な内容を記載することができます。これを任意的記載事項といいます。


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