就業規則の絶対的必要記載事項
就業規則に必ず記載しなければならない事項があります。これを「絶対的必要記載事項」といい、次の3つの項目が挙げられています。
まずは労働時間です。具体的には始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項、となっています。
そして、賃金(臨時の賃金等を除く)について。計算及び支払の方法、賃金の締切日及び支払の時期、並びに昇給に関する事項です。
もう一つは定年や解雇事由など退職・解雇に関する事項です。
休日や賃金、解雇という、労使間で頻繁にトラブルになる項目が並んでいます。労働時間が業務実態と合っていなかったり、解雇の事由が詳細に規定されていなかったりすれば、いざという時に役に立たないどころか、会社に著しく不利になることも考えられます。
特に労働時間等に関しては、就業規則上の割増手当等が支払われていない会社が見られます。このような会社はトラブルのリスクが非常に大きいと言えます。法令を遵守しつつ、業務の内容に合わせて、みなし労働時間制などを導入するなどの対策が考えられます。
就業規則は常にメンテナンスを行う必要があります。会社の負担、トラブルのリスクを避けるために総チェックをすることをおすすめします。