就業規則と労働契約の関係
労働者が就業する上で守らなくてはならない規律や、労働条件に関する具体的な定めが記載されているのが就業規則です。労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、労働者の代表の意見を聞いた上で、労働基準監督署に届け出る必要があります。
就業規則は作成して届け出るだけではなく、書面で労働者に交付し、常時事業場の見やすい場所へ掲示するか、備え付けて内容を労働者に周知させなければなりません。
就業規則で注意しなければならないのは、いわゆるダブルスタンダードです。雇用契約書等に記載されている規定と就業規則の条件が異なることが、トラブルのもとになることがよくあります。
就業規則の効力は、個々の労働契約よりも優先されます。労働契約で定めていなかった労働条件、就業規則と労働契約の合意内容が異なる場合については就業規則によります。効力の強さは、強い方から順に、法令、労働組合と結んだ労働協約、就業規則、労働契約となります。
しかし注意したいことは、就業規則よりも有利な労働条件を定める労働契約は、就業規則に優先することになっていますが、労働契約の労働条件が就業規則の基準に達しない場合は、その部分について無効となり就業規則で定める基準に引き直されることです。