就業規則は複数作ることができる
多くの会社で、正社員のほかにパートタイムやアルバイトの労働者、嘱託社員、出向社員などを雇用しています。このような様々な労働形態に合わせた就業規則が作成されていないと非常に危険です。
パートタイム労働者等に適用される就業規則の作成は義務ではありません。しかし新しい従業員の働き方に合った就業規則の見直しをしておかないと、就業規則が機能しなくなるだけではなく、大きなトラブルの原因となります。
例えば、就業規則が一つしかなく、正社員用の就業規則をそのまま使うことになった場合、アルバイト労働者にも正社員と同じ賞与や退職金、休職規定が適用されることに不都合があるのではないでしょうか。
アルバイトの働き方にも、いろいろな形態があります。フルタイムで働き、業務の内容が正社員と変わらない場合もあるでしょう。正社員と職務、人事異動の有無や範囲が同じで、かつ、契約期間が実質的に無期であるパート労働者は、パート労働者であることを理由に賃金、教育訓練、福利厚生施設の3つに関しては差別待遇が禁止されています。
アルバイト労働者等の就業規則に関しては、必要最低限の記載にして、実情に合わせてここの労働契約で細かい労働条件を定めるという対応を行うのがよいでしょう。