労働基準監督署は何をする機関か?
賃金の未払をはじめ、労災、解雇等、労使間のトラブルと深く関係する行政機関が、厚生労働省の出先機関として各都道府県の労働局内に設置される労働基準監督署です。
経営者としては、税務署などと同じようになるべく関わりを避けたい存在でしょう。しかし、労働基準監督署とはどのような機関で、どのような業務を行っているかについて正しい知識を持っている経営者は少ないのではないでしょうか。
労働基準監督署は、労働基準法により設置が定められた機関であり、労働法規を事業者が遵守しているかを監督しています。また、労災保険給付に関する調査、残業代請求の項でも説明した「あっせん」や労働法規に関する相談などの業務を行っています。
監督業務としては、労働基準監督官による「臨検」があります。事業場等に立ち入り、関係者への尋問、各種帳簿、機械・設備等の検査などを行い、法律違反が認められた場合には、事業主等に対し改善を求めます。危険性の高い機械・設備等の使用禁止等の処分を行うこともあります。
そして、事業主等に重大・悪質な法律違反があると認められる場合、労働基準監督官は刑事訴訟法に基づく特別司法警察職員として犯罪捜査を行い、逮捕や検察庁への送検を行うこともできます。