是正勧告報告書には何を書く?
是正勧告を受けた場合、期日までに是正報告書を提出するよう求められます。この報告書には何を書けば良いのでしょうか。
報告書の形式は、是正勧告書の記載内容に則って行います。つまり、是正勧告書に記載されている違反事項に一つずつどのような是正を行ったかを書いていくことになります。
例えば、割増賃金を支払うよう求められた事項に対し「従業員と協議の上○ヶ月分の時間外労働時ついて25%の割増賃金を支払いました」、就業規則の変更届を提出するよう求められた事項に対し、「就業規則の変更届を提出しました」等といった記載をします。
絶対にしてはならないことが虚偽記載です。労働基準監督署への書類の提出の有無に関しては偽る余地はありませんが、特に未払賃金の支払いに関しては、その場だけ取り繕おうと虚偽の報告をしてしまう例があります。
実際は割増賃金を支払っていなかったにもかかわらず、報告書には「従業員と協議の上支払った」と書くことは、どう考えても悪質性が高いと言わざるを得ないでしょう。特に従業員の申告により始まった調査の場合、労使間の対立は途方もなく大きくなります。同様の事例では、労働基準監督署により送検され、刑事事件に発展したという例もあります。