労働基準書の調査に弁護士は立ち会えるか?
是正勧告は法的拘束力がないものの、否、法的拘束力がなく異議申し立ての手続きがないからこそ、是正勧告の時点でどのような内容の意見が出されるかが経営に大きく影響するということになります。重要となるのは調査時にどのような対応をするかということです。
経営者は自社事業に関しては詳しくても、労働法規に通じているとは限りません。そこで気になるのが、調査の際に弁護士等が立ち会うことができるのかではないでしょうか。労働基準監督官の見解に対して、法的に主張べきことがある場合に、しっかり主張して、従うことが困難な勧告を受けることを防ぎたいものです。
労働基準監督署による立ち入り調査には、弁護士の立会いも原則として認められるといえます。しかし、事前予告がある場合はある程度の対応が可能でも、無予告の臨検では立ち会うことは困難になります。
最も重要なことは、普段の経営において、労働基準監督署の調査に耐えうる書面の整備や知識の共有等の体制を築いておくことであることは間違いありません。また、勧告を受けたあとの是正、報告書の作成に関しても、労働法規に則りつつ、会社にとって最も実施しやすい是正策を策定することが重要になってきます。