労基署の臨検は事前に知らされるのか?
経営者にとって気になることは、労働基準監督署が臨検を行う際、事前に日時や調査内容について会社に通告があるのかどうかではないでしょうか。
厚生労働省は、労働基準監督署の調査について、原則として事前の連絡をせずに行うとしています。これは書類の整備等、現状をありのままに調べるためです。しかし、実務上は電話やFAX、郵便などにより事前通告がある場合も多いようです。
また、郵便等により日時を示され、労働基準監督署に来署を求められることもあります。調査について事前に予告がある場合、賃金台帳や就業規則、出勤簿やタイムカード等、調査の際に用意する書類が指定されます。
突然の臨検に対し、拒否できるのかも気になるところですが、原則的にできないと考えたほうが良さそうです。というのも、臨検の拒否、妨害、虚偽申告等には、30万円以下の罰金という刑事罰が規定されているからです。
とはいえ、この刑罰が適用されることはごく少ないといえます。責任者が不在である場合等の理由が有り、どうしても対応できないという事情を説明すれば、日程の変更に応じる例も多いようです。ただし、原則としては調査を受け入れることが義務ですので、過度に敵対的な態度で望むことは得策ではないでしょう。