労働組合の基礎知識
労働者が団結して、賃金や雇用、労働時間など労働条件の改善を図る団体が労働組合です。
憲法28条では「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」とされ、労働組合を結成する「団結権」、労組が使用者と交渉する「団体交渉権」、ストライキ等の争議行為をする「団体行動権」が保障されています。
労働組合は、個々の労働法規でも一定の権能を与えられ、組合員と使用者との間で労働条件等を取り決める労働協約や、労働基準法の36協定などの労使協定を締結する主体にもなります。
労働組合には様々な類型がありますが、日本では個別企業ごとに組織される企業別労働組合が中心といってよいでしょう。個々の企業別組合が、産業別労働組合を組織、産業別組合が、日本労働組合総連合会(連合)のような全国的中央組織を組織しています。
また、労働者が個人で加入できる「合同労組」もあります。地域や職種が共通する労働者が加盟できる組合や、労働者であれば無条件で加盟できる組合もあります。合同労組は「ユニオン」とも呼ばれます。ユニオンという言葉は本来労働組合そのものを意味しますが、便宜上企業別の労働組合と区別するために使われることがあるようです。