合同労組(ユニオン)の団体交渉権

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合同労組(ユニオン)の団体交渉権

日本に多い労働組合は、特定の企業の労働者により組織される企業別労働組合と言われるもの。しかし、中小企業にはこのような労働組合は存在しない場合が多いでしょう。

 

しかし、企業別労働組合がないからといって、労働組合による団体交渉の申し入れが行われることはないとタカをくくっていてはいけません。個人で加入できる合同労組(ユニオン)の存在があるからです。合同労組による団交は近年増加傾向にあると言われています。

 

経営者の中には、自社の従業員が1人しか加盟していない合同労組でも団体交渉を受け入れなくてはならないのか、と疑問を持つ人もいるでしょう。しかし、合同労組も労働組合法上の労働組合として認められ、団体交渉権があります。従業員が加入した合同労組からの団体交渉申入れは、正当な理由がない場合は拒否することができません。

 

労働組合法上の労働組合として認められるためには、要件があります。
① 労働者が主体となって組織していること
② 労働者が自主的に運営していること
③ 主たる目的が労働条件の維持改善等経済的地位の向上を図るものであること

 

などです。共済などの事業を主業務とする団体や、政治活動を主に行っている団体は労働組合法上の労働組合とは認められません。まれに、労働組合を騙って経営者を脅迫する「えせ労組」も存在しているので注意が必要です。


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