辞めた従業員に団体交渉権はあるのか?

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辞めた従業員に団体交渉権はあるのか?

労使間のトラブルは、在籍している従業員との間だけに起こるものではありません。前に説明した未払残業代の請求のように、退職後の従業員との間で起こることも多いものです。また不当解雇については、退職が成立しているか自体が争いになります。

 

不当労働行為となるのは「使用者が雇用する労働者の代表者」との団体交渉の拒否です。つまり、団体交渉ができるのは雇用関係にある労働者の代表。会社を辞めた従業員については、団体交渉を受け入れなくて良いのではないかとも思えます。

 

しかし、解雇の正当性自体が争われている場合は、「雇用する労働者」として扱われると考えられるでしょう。そうではないと、不当解雇については団体交渉が不可能ということになってしまいます。
自己都合で退職した後に未払賃金を請求する事例に関しても、労働契約による賃金等の清算の範囲内で労働者として認められるとの運用がなされているため、団体交渉を拒否すれば、不当労働行為に問われる可能性があります。

 

しかし、中には退職後、相当の時間が経った後に合同労組に加入し、団体交渉を申し入れる事例も見受けられるようです。その場合は団体交渉権を否定し、団交を拒否することができるとも考えられます。判断に困った場合は弁護士等への相談をおすすめします。


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