労働組合からの申し入れの内容
労働組合からの団体交渉の申し入れは、まず内容証明やFAXを会社に送る形でなされる場合が多いと思います。
申し入れの書面には、組合の名称と当事者となる労働者の氏名、主張の内容、交渉の日時と場所、交渉への労働組合側・使用者側の出席者、申入れに対する回答期限などが記載されているのが一般的です。
何度も申し上げたように、労働組合との団体交渉を拒否すれば不当労働行為となります。しかし注意したいことは、申し入れに記載された内容を全て受け入れなくては不当労働行為になるということではないことです。
労働組合からの交渉の申し入れには、労組の側が交渉を有利に進めるための内容が多く含まれています。申し入れを受けて冷静でいられる経営者は少ないものですが、早期の解決を望むばかりに、全く準備をせずに要求通りに団交に臨むことは避けるべきです。
示された期限までの回答を、一旦猶予するよう返答してから、法的な対応をする準備を進めることも、十分可能です。それは日時の交渉であって団交の拒否ではありません。
ただし、その際もあくまで誠実な対応が求められます。いたずらに敵対心を煽るような言動は禁物です。不当労働行為を主張されるだけではなく、不安感の裏返しとみられ、相手を勢いづかせることにもなりかねません。